規約

世田谷文学館友の会規約

(名称及び事務所)

第1条 本会は、世田谷文学館友の会と称し、事務所は世田谷文学館(以下「文学館」という。)に置く(住所:東京都世田谷区南烏山1-10-10 世田谷文学館内)。

(目的・性格)

第2条 本会は、文学を中心とする幅広い芸術文化に関心をもつ人々の自主的な集まりであり、諸活動を通じ相互に学び交流することにより、自己実現と親睦を図り、併せて文学館の諸事業を支援し、もって地域文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 企画展・常設展の鑑賞会

(2) 講演会・講座・研究会の開催

(3) 文学散歩・他文学館等の見学会の実施

(4) 会員交流会の実施・会報の発行

(5) 文学館事業への協力

(6) その他必要な事業

(会員)

第4条 本会の会員は、年会費を納入した会員をもって構成する。

2  会員には、会員証を発行する。

(会費)

第5条 年会費は、次のとおりとする。

(1) 第6条第2項の会計年度につき、1,500円とする。

(2)  1月1日から3月31日までの入会者は、翌会計年度の会費を納入したものとみなす。

2  納入された会費は返還しない。

(会計)

第6条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

2  会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3  決算は、毎年度末とする。

(特典)

第7条 会員は、次の特典を受けられる。

(1) 文学館の観覧料の割引

(2) 文学館の事業案内等の配布

(3) 会報、「おしらせ」等の配布及び本会の行う事業への参加または優待

(役員)

第8条 本会には次の役員を置き、総会において会員のうちから選出する。

(1) 会長    1名 会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長   2名 会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

(3) 会計監事 2名 会の会計を監査し、総会に報告する。

2  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第9 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

(総会)

第10条 本会の総会は、毎年度1回以上開催し、会長が招集する。

2  総会は、事業計画及び事業報告並びに予算及び決算の承認、役員の選出その他の重要事項を決定する。

3  総会は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数の場合は会長が決定する。

(委員会)

第11条 本会の事業を推進するため、次の委員会を置く。

(1) 運営委員会

総会の運営、文学館との連絡調整、本会活動に関する会計、広報その他会の運営に関する事項を行う。

委員は、次号及び第3号の委員会の委員から選出した者及び会計担当者で構成し、10名以内とする。

(2) 企画委員会

各種の講座、文学散歩等会の実施事業の企画を行う。

(3) 会報編集委員会

会報、「おしらせ」等の編集及び会員への配布を行う。

2  前項各号の委員会に小委員会を設けることができる。

3  第1項各号の委員会の委員は相互に兼ねることができる。

(同好会)

第12条 会員は、学習・研究サークルをつくり、同好会として本会に登録することができる。

2  本会は、前項の同好会に対し支援を行うことができる。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則 この規約は、1999年4月17日から施行する。

附則 (2005年4月23日改正)

この規約は、2005年4月24日から施行する。

附則 (2013年4月13日改正)

この規約は、2013年4月14日から施行する。

附則 (2017年5月13日改正)

この規約は、2018年1月1日から施行する。ただし、施行日前に既に会員である者の2017年度の会費については、なお従前の例による。